被害者に過失相殺すべき落ち度なし。賠償金1200万認定!

日本全国の交通事故の判例をご紹介しています。

認容額 1255万8291円
年齢 68 歳
性別 男性
職業 駐輪場管理
傷病名

左大腿骨頚部骨折等

後遺障害等級 10級
判決日 平成24年8月28日判決
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成20年1月4日午後13時35分頃、兵庫県尼崎市長洲本通1丁目1番のJR尼崎駅前ロータリーと接する交差点の横断歩道上で発生した事案。
加害者は大型乗用自動車を運転し、本件横断歩道を左折した際に、歩行者である被害者を、車体左側部で巻き込み路上に転倒させた。

被害者の入通院治療の経過

本件事故によって路上に転倒した際に左大腿骨頚部骨折などの傷害を負い、約4ヶ月半の入院と、通院を経て、症状固定と診断された。

後遺障害の内容

被害者は、本件事故により、左大腿骨頚部を骨折し、人工股関節置換術を受け、自賠責保険に対する被害者請求手続において後遺障害等級10級11号該当するものと判断された。
また、左股関節痛については、同等級に含まれると認定された。

判決の概要

道路横断中に、被告A運転、被告尼崎市保有の大型乗用自動車と衝突した事故により、傷害を負った旨主張する原告が、被告らに対して、被告Aに対しては、民法709条に基づき、被告尼崎市に対しては、自動車損害賠償保障法3条に基づき、損害賠償等を請求した。
民法709条に基づき、本件事故により、原告が被った損害を賠償すべき責任を負い、被告尼崎市は、自賠法3条に基づく同様の損害賠償責任を負うとした。
そして、本件認定事実に係る事情、原告の年齢等の事情を考慮すれば、本件事故において、原告には、過失相殺すべきほどの落ち度は認められない等として、原告の請求を一部認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 71万7099円
入院雑費 16万0500円
休業損害 103万0890円
逸失利益 253万5150円
慰謝料 780万円
住宅改造費等 27万3420円
弁護士費用 74万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。