【高齢者】労働能力喪失率100%とされ賠償額5300万認定

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認容額 5381万4062円
年齢 68 歳
性別 男性
職業 シ ルバー人材センター登録者/農業
傷病名

脳挫傷、気脳症、右血気胸、右多発肋骨骨折

後遺障害等級 1級
判決日 平成23年8月29日判決
裁判所 神戸地方裁判所

交通事故の概要

平成19年11月5日午前0時20分頃、兵庫県三田市中内神36番地の道路において、被害者が本件事故現場道路の右側端を東から西へ向けて歩行中、同じ進行方向で加害者が車を走行中に発生した事故である。
加害者は、車の左側前照灯が事故のため上を向いて照射距離が短い状態であったにもかかわらず、前方不注視のまま、時速約50km(制限速度時速40km)で道路右側を走行し、車の右前部を被害者に衝突させ道路右側の土手下の溝に転落させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により受傷し、直後に意識障害となり、その後は症状固定までに264日の入院と、通院治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として後遺障害1級1号に該当すると判断された。

判決の概要

被害者の治療費のうち、傷害部分に関しては、本件事故とは全く無関係な既往症・既往障害がきわめて大きな素因として寄与しており、損害の公平な分担の見地からは、少なくとも4割程度は減責の対象になるべきであるとの被告らの主張について、糖尿病及び高血圧症に関する治療費についても本件事故と相当因果関係のある損害というべきであるから、治療費全額が本件事故と相当因果関係のある症状固定日までの治療費と認めるのが相当であるなどとして、被害者らの請求をそれぞれ一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 3249万9279円
入院付添費 184万9500円
入院雑費 607万4709円
通院交通費 68万3502円
逸失利益 373万3524円
慰謝料 3440万円
将来治療費 478万6020円
成年後見費 4万9350円
植木の剪定費 19万円
損益相殺 - 3239万3583円
弁護士費用 519万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。