【高齢者】被害者の将来の在宅介護費が認定。賠償額1億越え

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認容額 1億1848万9879円
年齢 69 歳
性別 男性
職業 自動車整備、中古車販売業
傷病名

脳挫傷・外傷性脳内出血

後遺障害等級 1級
判決日 平成22年3月26日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成18年11月6日午後4時7分頃、埼玉県秩父市荒川久那の被害者宅敷地内において、被告が車で道路を走行中、居眠り運転となり、道路から被害者宅敷地内に車を進入させ、被害者に追突させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により脳挫傷・外傷性脳内出血の傷害を負い、遷延性意識障害の状態となり、現在も、気管切開・胃ろうによる経管栄養摂取の状態にある。
本件事故日から約10ヶ月半の入院治療をし、常に介護を要するとし療護センターに転院し、入院をしている。
療護センターに入院する患者の最長の治療期間は三年間と定められており、退院後、被害者の家族らは自宅で介護する予定。

後遺障害の内容

被害者は、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する
ものとして、後遺障害第1級1号と認定された。

判決の概要

被害者に対する損害賠償の方式について、定期金賠償の方式によるべきであると主張する加害者。
その主張について、定期金賠償によることについて被害者の申立てはないことや、被害者の症状はなお重篤であるというべきである。しかし意思表示が行えるようになったり車イスにそれなりの時間乗って外出することができるようになったりしている現状も踏まえたときには、同人が平均余命を全うし難いというべき事情を認めることは容易でないこと等からすると、定期金賠償の方式によるのが相当とはいえないとしてこれを斥ける等して、被害者らの請求をそれぞれ一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1636万8547円
入院付添費 169万8262円
入院雑費 221万4435円
休業損害 59万8356円
逸失利益 694万3680円
慰謝料 3052万円
交通費 95万7363円
搬送費 33万4483円
在宅介護費 6235万7513円
介護雑費 874万9063円
自宅改造費 370万2150円
介護設備費 340万4360円
医療器具交換費 16万5375円
訪問看護費 574万6620円
その他機器 10万1403円
その他積極損害費 33万3026円
既払金 - 3568万4760円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。