【自営業】車とバイクの事故で併合9級

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認容額 2206万6012円
年齢 43 歳
性別 男性
職業 自営業
傷病名

左大腿骨転子下骨折、頭部外傷〈2〉型、左膝打撲、顔面切創・擦過傷

後遺障害等級 9級
判決日 平成23年12月26日
裁判所 神戸地方裁判所

交通事故の概要

被害者の運転するバイクが、乗客を乗せようとして車線変更してきたタクシーの左側面にハンドルが接触し、その反動で左側に駐車していた普通自動車の右後角部に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

左大腿骨転子下骨折、頭部外傷〈2〉型、左膝打撲、顔面切創・擦過傷により緊急搬送され、4日間入院後、手術のため転院。その後4回にわたり手術を受けるなどして合計4か月間入院。退院後は、リハビリ治療、歩行訓練等のため約3か月ほど通院した。
リハビリを兼ねて散歩中に転倒して左大腿骨骨折の障害を負い、再度1ヶ月ほど入院し、退院後は5日間通院したのち、レントゲン撮影による経過観察を受けた。

後遺障害の内容

左大腿骨転子部骨折に伴う左股関節の機能障害等により、併合9級相当であると認定を受けた。

判決の概要

被害者は、個人事業主としてウェブ作成の仕事を始めたものの、確定申告を行っていないばかりか、現金出納帳、仕事の進捗管理表、伝票、請求書及び領収書等を作成していなかった。そのため、本件訴訟において実収入を明らかにする資料を一切提出していない被害者の休業損害の算定において、その基礎収入を550万円、休業期間を事故日の翌日から症状固定日までの703日間のうち、被害者の主張する699日とするなどしてその休業損害を算出するなどして、被害者の請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 194万431円
入院雑費 19万800円
通院交通費 2万8136円
通院付添費 73万3200円
休業損害 538万2465円
逸失利益 2124万9844円
慰謝料 910万円
装具代 18万5100円
文書料 4201円
物的損害 13万8500円
損害相殺 - 1189万9782円
弁護士費用 200万円
過失相殺 -701万6882円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。